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古座川町観光協会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、古座川町観光協会と称する。
第2条 本会の事務所を古座川町内に置く。
第3条 本会は、地方文化の発展向上を期し、併せて産業の伸展を図り観光事業の健全な発展を図るをもって目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 観光事業に関する調査、研究
2 観光観念の普及
3 観光の宣伝
4 観光施設と計画の促進
5 観光事業従業員の質の向上
6 観光土産品の改善指導
7 その他本会の目的達成するため必要な事業
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第2章 会 員
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。又、理事会の推薦により特別会員を置くことができる。特別会員は、会員と同等の資格を得るものとする。
第6条 本会の会員となるには会長の加入の申込をなし、その承認を得るものとする。
第7条 本会の会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
1 会員が脱退しようとするときは、その旨を本会に届け出るものとする。
2 会員が本会の名誉を毀損し、又は趣旨に違背する行為をしたとき、若しくは会費の納入を怠った時は、理事会の決議によりこれを除名することができる。
第3章 役員及び職員
第8条 本会に次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会 計 1名
(4) 理 事 若干名
(5) 監 事 2名
第9条 会長、副会長及び会計は、理事会において互選する。理事及び監事は総会において選出する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。役員中補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期が満了の場合でも後任者が就任するまではその業務を行う。
第11条 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会及び理事会を招集し、その議長となる。副会長は会長を補佐し、会務を総括し、会長事故ある時はこれを代理する。理事は会務を掌理し、会長、副会長共に事故ある時は会長の指名により理事中の1名がその職務を代理する。監事は会計を監査する。
第12条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第13条 会長、副会長及び理事をもって理事会を組織する理事会の権限は、次のとおりである。
1 予算、決算その他総会に提出する議案を決定する。
2 その他会則に規定あるもののほか、特に重要な事項を決定すること。
第14条 理事会は、会長において必要と認めた時はこれを招集する。理事会総数の3分の1以上の請求があったときは、会長は遅滞なく理事会を招集しなければならない。
第15条 理事会は、定員の2分の1以上が出席しなければ、これを開催することができない。理事会の議事は、出席者の過半数によってこれを定め、可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条 本会に書記をおき、会長これを任免する。
第17条 役職員の旅費に関しては、「古座川町職員等の旅費に関する条例」に準じてこれを支給する。
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第3章 総 会
第18条 通常総会は毎年1回5月末日までにこれを開催し、予算、決算その他重要な事項を審議決定する。
1 臨時総会は、会長において必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上の請求があったときこれを招集する。
第19条 総会を招集するときは、日時及び場所を定めて各会員に通知する。
1 会員は、前項により予め通知された議事の外、本会の事業遂行上重要な事項を総会に提議することができる。
第20条 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ、これを開催することができない。
1 総会の議事は、出席議決権数の過半数によってこれを定め、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 予め書面決議によることができる旨を定めて通知した場合は、書面決議をすることができる。
第21条 会員は、総会において1個の議決権を有することができる。
1 会員は、代理によって議決権を行うことができる。
2 会員は、1個以上の議決権を代理することができない。
3 代理により議決権を行使する会員は、その旨を記載した書面を提出しなければなら ない。
4 第1項及び前条第2項の規定による議決権を行使する者は、出席者とみなす。
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第5章 会 計
第22条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、及びその他の収入をもってこれに充てる。
第23条 本会の会費は1口年2,000円とし、これを本会に納入するものとする。
第24条 脱退、又は除名せられた会員の即納会費は、これを返還しない。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
付 則
この会則は、平成元年7月1日より施行する。
この会則は、平成9年9月25日より施行する。
この会則は、平成10年5月29日より施行する。
この会則は、平成22年8月27日より施行する。
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